アメリカでのAdvocacy-言語サポートあるある!

”Advocacy・アドバカシー”って聞いたことありますか?弁護と擁護をすると言う意味がある言葉です。アメリカは連邦法がしっかりあるものの、その法律を実施するとなると、州ごとに少し異なったりする。この違いは他文化・他言語を喋る人たち、または障害を持っている人たちの教育、医療アクセスを遮ったりしてしまう。そこで大事なのが “Advocacy”. 今回は知っておきたい連邦法を紹介します!


「家庭では日本語を使っていて、今年から子供が現地校に進学!しかし、発達面で気になる部分がある。作業療法士(OT),理学療法士(PT),またはST(言語療法士)の評価を受けたくて、学校側に相談してみた。しかし、”日本語を喋る療法士がいないから無理”と断られた。」

「マイノリティー(少数派人種)の少ない地域に住んでいる。病院や医療機関を訪れるとき、英語に自信がないのに、通訳を探してくれない。」

このような対応は連邦法で禁じられてることを知っていますか?

まず知っておきたいのは連邦法のIndividuals with Disabilities Act 通称IDEAです。

IDEAは2006年に可決され、全児童(発達遅滞、発達障害を持っている子供も含めて)が無料で適切な公教育を受けられるように連邦法で定めた。IDEAのPart B, Final Regulationsによると:

  • 評価・検査で使う資料は人種的・文化的の差別があってはならない

  • 評価、検査資料は子供の第1言語、または一番正確なデータ(学力、発達レベル、機能)を得られるコミュニケーション方法で提供しなければならない(明らかに無理な場合を除き)

  • 評価、検査資料・形式は子供を適切に評価・検査するためなら標準の資料・形式から違ったりする

  • 読書・数学で十分な教育を受けてない、または英語の言語力の少なさは発達遅滞、発達障害を診断した第1の理由であってはならない

    ‐第2言語をまだ習ってない、教育環境が十分ではなかったのに発達遅滞や発達障害の診断された場合、リハビリ・または特別支援環境が不適切になるーこのような子供はESLやExtra helpのプログラムのほうが適切である。

  • 子供の目標、進歩を説明するIndividualized education program (IEP)面談では子供の保護者は内容を理解するために通訳が必要な場合、提供してもらう資格がある。

  • Individualized education program (IEP) を作成する際、第2言語の英語がまだ学習過程だった場合、子供の言語力や言語ニーズを理解し、導入しなければならない。

Every Student Succeed Act (ESSA)

ESSA は2015年に可決された。K-12を対象としていて、全国の生徒が平等な機会があるために、州やローカルの自治体が全生徒を大学・就職の準備目的のためプログラムの作成、学力目標の指定、成果の報告の方法など決めることが出来る。ESSAは英語能力を一つの目標して指定している。生徒の英語能力の経過を最低四年間は報告しなければならない。州の自治体はどう英語の能力を検査するのかを明確にし、それを標準化し、英語能力通常レベル認定の説明などを命じている。五年間以上英語学習期と指定された生徒(英語能力が五年以内で通常レベルまで達していない生徒が多かった場合、州のプログロムの質が悪い疑いが出てくる)の報告も命じている。

1964 Civil Rights Act Title VI

1964 Civil Rights Act Title VIは連邦政府から補助(金銭、トレーニング、備品、その他の支援を含む)を受けているプログラムは人種、肌の色、祖国を理由とした差別を禁じた。これは公共・民間施設も対象であるー病院、クリニック、介護施設、学校、大学、Head Start(就学援助プログラム。Office of Civil Rights によると、US Department of Health and Human Services (アメリカ合衆国の保健福祉省)の補助を受けている庁で働いている従業員は英語が不得意な人達のため言語サポートを(通訳など)提供しなければならないと命じている。

Executive Order 13166

Executive Order 13166は2000年にできた大統領命令で、医療機関は言語サポートを提供しなけれならないと決めました。言語サポートは患者・消費者がその機関との関わりの全てに渡り、遅れがなく、24時間7日体制であありーバイリンガルのスタッフ、通訳サービスも含む。このサービスは患者・消費者に無料に提供しなければならい。この命令は連邦政府から支援を受けている限り守らなけらばならない。例えば:

  • Medicare Part A (高齢者保健、主に入院の時に使われる)

  • federally funded clinical trials(連邦政府から金銭支援を受けている臨床試験)

  • Children's Health Insurance Program (CHIP) (児童向けの州ごとにある保険)

  • Medicaid(低所得、障害など理由で申し込める無料保険

  • その他の患者


どうでしたか?以外に教育・医療では言語サポートを命じている法律があるのです!この情報をもとに自分、家族、子供のためのケアを勝ち取りましょう!もし学校や医療機関側からの対応が悪かったり、不十分だった場合、この情報をもとに掛け合ってみたり、Probono(無料)の弁護士などに相談してみましょう !!!

Probono 弁護士

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers


Source:

Bilingual Service Delivery. (n.d.). Retrieved June 20, 2020, from https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589935225

バイリンガル言語療法士の思い ・My “why” as a Bilingual SLP

バイリンガリル児・発達遅滞、発達障害を患わっている子供でもバイリンガリズムは可能だよ!

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